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会則変更の主旨ならびに新会則について 本学会は1958年に創立されて以来四十有余年を経て、会員は1,000人を数えると共にその財政も予算規模5,000万円にも至っている。しかしながら学会会則などのルールは創立当初の研究と討論の同好会的な色彩を色濃く残している。しかしながら今後の更なる発展と機動的な学会運営を目指すと種々のレギュレーションの整備が必要と思われる。そこで年度の総会に学会の基本ルールである会則の変更を提案し、承認された。 主な変更点は以下の4点である。 第2点目は役員選考規定を設定する件と参与や幹事の任期制の明示である。 第3点目は会費関連事項の改訂である。有料会員として正会員と賛助会員に、学生会員を加える。また従来は会費の金額を会則に明記していたが、会費規定を整備した上で運営の機動性を高めるために会則には金額を載せない。ただし、安易な値上げなどを防ぐために、会費の値上げは総会の議を経ることを会則に明記する。 第4点目は会則の改廃を総会の議を経て行うことの明記である。 |
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日本画像学会会則 1. 目的: 本会は画像に関わる学問・技術を研究し、知識を交換し、その発展を図ることを目的とする。 2. 名称及び所在地: 本会は日本画像学会(The Imaging Society of Japan)と称し、その事務局を東京都中野区本町2-9-5 東京工芸大学内におく。 3. 事業: 本会はその目的を達成するために研究発表会、各種講演会、学会誌等の発行、表彰及び奨励、その他役員会で必要と認めた事業を行う。 4. 会員: 本会の会員は正会員、学生会員、維持会員からなるものとし、更に名誉会員をおく。本会に入会しようとするものは、そのむねを事務局に申し出、理事会の承認を得るものとする。名誉会員は理事会で推挙、決定し、会長が委嘱する。 5. 役員及び事務局: 本会には以下の役員をおく。 会長 1 名、理事 6 名以上、評議員若干名、監事 2 名、顧問若干名。理事会が必要と認めた場合は参与及び幹事を各
1 名以上をおくことが出来る。 6. 会議: 通常総会は、毎年一回原則として6月に開催し、予算、決算の承認及び役員の選任等の議案を決議する。 7. 会費及び会計: 本会の会員会費は、正会員費、学生会員費及び維持会員費とする。 8. 会則の改廃: 会則の改廃は総会の議を経て行う。
(1959年6月30日制定) |