日本画像学会会則


会則変更の主旨ならびに新会則について

 本学会は1958年に創立されて以来四十有余年を経て、会員は1,000人を数えると共にその財政も予算規模5,000万円にも至っている。しかしながら学会会則などのルールは創立当初の研究と討論の同好会的な色彩を色濃く残している。しかしながら今後の更なる発展と機動的な学会運営を目指すと種々のレギュレーションの整備が必要と思われる。そこで年度の総会に学会の基本ルールである会則の変更を提案し、承認された。

主な変更点は以下の4点である。
 先ず第1点の会員の項であって、学生会員と名誉会員の制度の導入を図る。
本学会の活動を主として学術面から支えている大学の研究室は増加傾向にあり、そこでイメージング関連の研究テーマを選考している学部生並びに大学院生も数多くなっている。また本学会の研究発表活動のかなりの部分が学生によって担われている。更に卒業後の進路としてイメージング関連企業を選択するケースが多い。以上の状況の下で、将来の学会構成員確保の観点からも学生会員制度を取り入れる。
 名誉会員については、本学会の創立に携わった方々が第一線を退かれる年代になっている。現在迄の功績を称えると共に、末永く本学会の発展を見守って頂くためにも名誉会員の制度を取り入れて本学会に連なり続けて頂きたい。名誉会員は会費を免除し、その委嘱は理事会の議を経て会長が行う。

 第2点目は役員選考規定を設定する件と参与や幹事の任期制の明示である。
従来の理事、監事の役員選考は慣習に則って行って来たが、これを選考内規を明確にして行うこととしたい。更に会長や理事会を補佐する役職として選挙によらずに会長の指名で就任する参与と幹事に付いてそれらの任期を明確にしたい。

 第3点目は会費関連事項の改訂である。有料会員として正会員と賛助会員に、学生会員を加える。また従来は会費の金額を会則に明記していたが、会費規定を整備した上で運営の機動性を高めるために会則には金額を載せない。ただし、安易な値上げなどを防ぐために、会費の値上げは総会の議を経ることを会則に明記する。

 第4点目は会則の改廃を総会の議を経て行うことの明記である。
従来はこの項目は記載されていなかった。
  


 

     

             日本画像学会会則

1. 目的: 本会は画像に関わる学問・技術を研究し、知識を交換し、その発展を図ることを目的とする。

2. 名称及び所在地: 本会は日本画像学会(The Imaging Society of Japan)と称し、その事務局を東京都中野区本町2-9-5 東京工芸大学内におく。

3. 事業: 本会はその目的を達成するために研究発表会、各種講演会、学会誌等の発行、表彰及び奨励、その他役員会で必要と認めた事業を行う。

4. 会員: 本会の会員は正会員、学生会員、維持会員からなるものとし、更に名誉会員をおく。本会に入会しようとするものは、そのむねを事務局に申し出、理事会の承認を得るものとする。名誉会員は理事会で推挙、決定し、会長が委嘱する。

5. 役員及び事務局: 本会には以下の役員をおく。 会長 1 名、理事 6 名以上、評議員若干名、監事 2 名、顧問若干名。理事会が必要と認めた場合は参与及び幹事を各 1 名以上をおくことが出来る。
 理事及び監事は総会において選任し、理事の内より会長1名を互選により決定する。
 理事は会務を遂行し、監事は会計を監査する。
 評議員は、維持会員代表者、歴代会長などから理事会において推薦された者とし、会長が委嘱する。評議員は全員で評議員会を構成する。
 顧問は歴代会長が当り、理事会からの相談にあづかる。
 参与は理事会において選出された学識経験者とし、会長が委嘱する。参与は理事会より委託された会務を遂行する。
 幹事は理事会において選出され、会長が委嘱する。幹事は会長を補佐する。
 役員の任期は2ヶ年とする。但し参与、幹事は選任された当該年度及び次年度の2ヶ年以内とする。
 役員の選任規定は別に定める。
 事務局は会務を担当する。

6. 会議: 通常総会は、毎年一回原則として6月に開催し、予算、決算の承認及び役員の選任等の議案を決議する。
 評議員会は本会の目的を達するため、概ね年一回開催し、理事会に協力して会務にあづかる。
 理事会は理事の半数以上の出席を得て随時開催し、会務執行について必要と認められる決議を行う。ただし、理事会の決議事項について、書面をもって予め意思表示した者及び他の理事を代理人として委任した者は出席者とみなす。

7. 会費及び会計: 本会の会員会費は、正会員費、学生会員費及び維持会員費とする。
 維持会員費は一口につき、正会員2名と同等の資格を持つものとする。
 会費は会費規定にて定める。
 会費の改定は理事会で発議し、総会の承認によって決定される。
 名誉会員は会費の支払いを免除される。
 本会の経費は、会費、寄付金、その他の諸収入により賄う。
 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

8. 会則の改廃: 会則の改廃は総会の議を経て行う。


付則: 2002年度の役員選考に当っては、役員の毎年半数改選制のために第5条の規定に拘わらず、約半数の役員任期を1年とする。2003年より毎年現員の半数の役員の選考を行う。

                    (1959年6月30日制定)
                    (1986年6月24日改定)
                    (1998年7月14日改定)
                    (2002年5月17日改定)


 

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日本画像学会

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